2018-03-02 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号 事後還付方式を採用している国における還付の手続につきましては、各国ごと、また店舗によっても方式は異なりますけれども、例えば、イギリス、ドイツ、フランスなどの欧州諸国におきましては、外国人旅行者が、滞在中に免税販売を受け付ける店舗におきまして付加価値税額込みで一定金額以上の物品を購入した場合に、店舗で受け取った還付申請書等に必要事項を記入の上、出国時に、購入した未使用の物品などとともに空港等の所定の窓口 星野次彦